ホーム ≫ 電子カルテとは
従来、医師や歯科医師は診療の経過を紙カルテに記入し記録していましたが、これを電子的なシステムに置き換え、電子情報として一括してカルテを編集・管理し、データベースに記録できるようにしたものを電子カルテと言います。日本では、2001年12月、e-Japan構想の一環として厚生労働省が策定した「保健医療分野の情報化にむけてのグランドデザイン」において、「2006年度までに全国の400床以上の病院および全診療所の6割以上に電子カルテシステムの普及を図ること」が目標として掲げられたほど国を挙げて電子カルテ化を推進しています。
なぜここまで電子カルテ化を推し進めているかというと、紙媒体のカルテから電子カルテにすることには多くの利点があるからです。
など様々な利点が挙げられます。
カルテとは、医師・歯科医師が医師法第24条・歯科医師法第23条に基づいて記載し、5年間の保存が義務付けられている準公式書類ですので、単純に効率のため電子化できるものではなく、実現には法的な裏づけが必要になります。1999年に厚生省は診療録の電子媒体による保存を認める通達を発表し、電子カルテのガイドラインとして3つの条件を提示しました。
【真正性】
書換、消去・混同、改ざんを防止すること。作成者の責任の所在を明確にすること。
【見読性】
必要に応じ肉眼で見読可能な状態にできること。直ちに書面に表示できること。
【保存性】
法令に定める保存期間内、復元可能な状態で保存すること。
これらに準拠して電子カルテシステムは作成されています。